支払催促時の前もって考えるべきこと(事業用物件編)|事業用物件における用途地域の種類について

事業用物件トラブルで多いのは、賃料滞納です。今後、ますますこのトラブルは増えていくでしょうね。この対処法で効力を発揮するのは、支払催促です。でも、相手が異議申し立てをして簡易裁判所での裁判となることもあります。でも心配することはないと思います。だって、家賃滞納が未納と言う事実があるのですかな、なんら心配する必要なんてまったくありません。では、支払催促を考える際に、どのようなことに注意したらいいのでしょうか。これは事業用物件の所有者にとっては、非常に大切な事なので、勉強してください。まず、申立てに先立って考えなければならないことは、相手側(債務者)が、異議申立てをしないと思われる可能性が高い案件なのか。次に、債務者の住所地の簡易裁判所になってしまうので、遠くないか。これだけです。心配する点というより、チェックするのは、この程度で良いでしょう。次に、支払督促の申立てをする時に必要な書類はなんでしょうか。これも、事業用物件所有者は、覚えておきましょう。まず、賃貸借契約書。もし、賃料の振込みでもらっているならば、その証拠が残っている預金通帳ですね。あと、あなたがだした内容証明書・あと同配達証明があればとても良いです。あとは印鑑が必要になります。あと、参考にして欲しいのが、良く賃料の滞納時に、敷金と相殺しますよね。通常の賃貸契約書では、”契約期間内に賃料等を敷金(または保証金)と相殺することはできない”と書かれている場合が多いです。

事業用物件滞納問題の、少額訴訟の流れ

事業用物件の所有者として、万が一、賃料の滞納があった場合の対処の方法は必ずマスターしなければなりません。まず、至急電話してコンタクトをとり催促。これでダメなら、手紙で支払いの催促。これがダメなら内容証明で催促。これでダメなら、支払催促。または催促手続です。ここまでくると、さすがにほとんどの事業用物件の賃料滞納問題は解決するもんなんですが、これでだめならどうしましょう。そうです。事業用物件の所有者が少額訴訟を起こすのです。

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事業用物件の効果的な利用法

不動産を売買する場合、その剰余益には税金がかかります。その税額は不動産の種類や売却方法などによって変わってくるのです。売却する不動産が事業用物件の場合には、その所有期間によって税率が違います。覚えておきたいのは、所有期間が5年以上の不動産を売却して、事業用資産の買い換えを行う場合です。それには特定事業用資産の買い替え特例というものがあって、節税効果が見込めるのです。

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事業用物件購入した税金を、自分で払う方法

事業用物件なんかを取得すると、当然、税金が課せられますよね。でも、そんな事業用物件の購入なんか、会社に知られたくない人は多いと思います。ではバレずに事業用物件を購入する方法はあるんでしょうか。そんな裏技を紹介しちゃいます。まず、不動産所得を申告する時に、申告用紙にいろいろ記入していきますよね。そこに、いろいろとチェックする箇所が有るんですよね。それはどんな箇所かというと、申告用紙の欄に住民税・事業税に関する事項という箇所があります。この民税・事業税に関する事項という箇所に、給与所得以外の住民税の徴収方法の選択という欄があるんですね。

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事業用物件の購入資金は借入れが効率的

事業用物件を購入する際、多額の資金がすぐに必要と考えがちですが、実は事業用物件を担保にして、借入れで資金をまかなうということが可能です。ただでさえ、事業用物件は数千万から億単位に至る高額な金額が設定されています。余程の成功者でもない限り、数千万から数億の資金を簡単に融通できるものではありません。金融期間で借入れをする際には信用力が左右しますから、事業用物件を資産として担保にすると、金融機関側でも貸しやすくなるというメリットが発生します。

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事業用物件を購入する際にかかる諸費用

事業用物件を購入し、所有することは、課税の対象になります。つまり、税金を支払う義務が生じるわけです。まず、都道府県が課税を行うものに、不動産取得税があります。現在のところ、不動産取得税は、固定資産税評価額の3パーセントが課税されます。実際には、時価相場の5割〜6割前後が、固定資産税評価額とされています。

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