事業用物件における用途地域の種類について、説明します。まずは、第一種低層住居専用地域です。第一種低層住居専用地域とは、低層住宅の良好な住居環境を保護するために定められている用途地域です。そのために、第一種低層住居専用地域における用途制限も厳しくなっており、住宅や学校などの他の建物を建設する場合には、さまざまな制約がかけられます。第一種低層住居専用地域では、50平方mまでの住居を兼ねた一定条件の店舗であるならば、建てられます。さらに、第一種低層住居専用地域においては、小規模な公共施設や小中学校、診療所などは建てることができます。ただし、事業用物件においては、小規模な店舗兼用住宅の建設は許されていますが、一般的なコンビニなどは、建てることができません。つぎは、第二種低層住居専用地域です。第二種低層住居専用地域であれば、住宅に加えて、150平方mまでの一定条件の店舗等が建てることができます。第二種低層住居専用地域なら、コンビニも建てられます。三番目は、第一種中高層住居専用地域です。近隣商業地域や準工業地域に隣接した場所にあるのが、第一種中高層住居専用地域となります。中高層住宅とは、わかりやすく言うならば、3階建以上のアパートやマンションが当たります。第一種中高層住居専用地域においては、中高層住宅に加え、500平方m以内の店舗などや、中規模な病院などが、建設できます。そのために、第一種中高層住居専用地域での事業用物件は、1階に店舗などが入ったマンションが多くなります。